離婚が成立した後も、離婚届、氏や戸籍、年金分割など、いくつかの手続きが必要になります。

期限が定められている手続きもありますので、離婚後は早めに確認しておくことが大切です。

1 離婚届の提出

協議離婚では、離婚届が受理されることで離婚が成立します。

一方、調停離婚では、調停が成立した時点で離婚は成立していますが、戸籍に反映させるため、調停成立の日から10日以内に離婚届を提出する必要があります。提出の際には、原則として調停調書の謄本が必要です。

審判や判決などによって離婚した場合にも届出が必要ですので、必要書類を市区町村で確認しましょう。

2 離婚後の名字(氏)

婚姻によって名字を変更した方は、離婚すると原則として婚姻前の名字に戻ります。

離婚後も婚姻中の名字を使い続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に市区町村へ届出をする必要があります。

3 子どもの氏・戸籍

父母が離婚しても、子どもの戸籍は自動的には変わりません。

例えば、父の戸籍にいる子どもを、離婚後に母の戸籍へ移したい場合には、原則として家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、その後、市区町村で入籍の手続きをする必要があります。

4 年金分割

離婚時に年金分割について取り決めをしていても、自動的に年金記録が分割されるわけではありません。年金事務所で年金分割の請求手続きをする必要があります。

年金分割の請求期限は、原則として離婚した日の翌日から5年以内です。ただし、2026年4月1日より前に離婚した場合は、原則として離婚した日の翌日から2年以内となります。

5 離婚時の取り決めが守られない場合

調停で養育費などを取り決めたにもかかわらず、相手がその内容を守らない場合には、家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができる場合があります。

また、給与や預貯金の差押えなど強制執行の手続きを検討しましょう。

離婚後の手続きでお困りの方へ

離婚後に必要となる手続きは、離婚の方法やお子さんの有無などによって異なります。

特に、離婚届、氏の変更、子どもの戸籍、年金分割などは、それぞれ手続きの方法や期限が異なります。離婚が成立した後は、必要な手続きを早めに確認しておきましょう。

また、離婚時に養育費などについて取り決めても、その後、相手が約束どおりに支払わないなどの問題が生じることもあります。

離婚後の手続きや、離婚時に取り決めた内容が守られずお困りの場合は、おゆみ野法律事務所までご相談ください。