ご自身で作成した自筆証書遺言は、自宅などで保管するだけでなく、法務局(遺言書保管所)に預けて保管してもらうことができます。

この制度を「自筆証書遺言書保管制度」といいます。

遺言書を自宅で保管していると、紛失してしまったり、相続が発生した後も遺言書が発見されなかったりすることがあります。また、相続人等による破棄・隠匿・改ざんなどが問題となる可能性もあります。

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の原本と画像データが法務局で適正に管理・保管されるため、このようなリスクを軽減することができます。

自筆証書遺言書保管制度の主なメリット

1 遺言書を法務局で保管してもらえます

法務局に遺言書を預けることにより、遺言書の紛失や亡失を防止できます。

また、相続人などの利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんなどを防ぐことにもつながります。

法務省によれば、遺言書の原本は遺言者の死亡後50年間、画像データは死亡後150年間保管されます。

2 家庭裁判所での「検認」が不要になります

通常、自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所における「検認」の手続が必要になります。

検認とは、相続人に遺言書の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名、訂正の状態などを確認して、偽造・変造を防止するための手続です。

これに対し、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認は不要です。

相続開始後の手続を進めやすくなることは、この制度を利用する大きなメリットの一つです。

3 相続開始後、相続人などが遺言書の内容を確認できます

遺言者が亡くなった後、相続人など一定の方は、法務局において遺言書を閲覧したり、「遺言書情報証明書」の交付を受けたりすることができます。

遺言書情報証明書やモニターによる閲覧については、原本を保管している法務局に限らず、全国の遺言書保管所で手続をすることができます。

4 遺言書が保管されていることを知らせる通知制度があります

自筆証書遺言書保管制度には、遺言者が亡くなった後、遺言書が法務局に保管されていることを知らせる通知制度があります。

たとえば、遺言者があらかじめ希望しておけば、遺言者の死亡を法務局が確認した際、遺言者が指定した方に遺言書が保管されていることを通知する「指定者通知」を利用できます。

現在は、遺言者1名につき3名まで通知対象者を指定することができます。

また、相続人などの一人が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をしたりした場合には、他の相続人などに遺言書が保管されていることを知らせる仕組みも設けられています。

利用できるのは「自筆証書遺言」です

この制度で保管できるのは、民法第968条に定める自筆証書遺言で、かつ、法務省令で定められた様式に適合したものです。

保管を申請する際には、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。

法務局では、遺言書が自筆証書遺言の形式に適合しているかについて外形的な確認が行われます。

注意していただきたいこと

法務局は遺言内容の法律相談をするところではありません

法務局では、自筆証書遺言の形式について外形的な確認を行いますが、遺言の具体的な内容について法律相談に応じたり、遺言内容の法的な有効性を審査したりする制度ではありません。

したがって、

  • 誰に、どの財産を相続させるか
  • 相続人間のトラブルをできるだけ防ぐにはどうするか
  • 遺留分に問題がないか
  • 遺言執行者を指定した方がよいか
  • 相続人以外の方に財産を渡す場合、どのような表現にするか

などについては、遺言書を作成する段階で十分に検討しておくことが重要です。

法務局で保管されたからといって、遺言書の法的な有効性まで保証されるわけではありません。

自筆証書遺言書保管制度を利用するか迷っている方へ

自筆証書遺言書保管制度は、比較的利用しやすく、遺言書の紛失や相続開始後の検認手続を避けることができる有用な制度です。

一方で、遺言書では「どのような内容を書くか」が非常に重要です。

遺言書を作成したものの、内容や表現が不明確であったために、相続開始後に相続人間で争いになることも考えられます。

おゆみ野法律事務所では、遺言を希望される方のご事情や家族関係、財産の内容などを確認したうえで、遺言内容についてご相談をお受けします。

「自分の場合、遺言を作った方がよいのか」「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいのか」「法務局の保管制度を利用したいが、遺言内容に問題がないか確認してほしい」といった段階からご相談いただけます。