個人再生は、借金の返済が難しくなった場合に、裁判所を利用して借金を整理する方法の一つです。

将来の収入から一定額を返済する再生計画を立て、裁判所に認められた計画どおりに返済することで、原則として残りの債務の免除を受けることができます。返済期間は原則として3年間です。

自己破産とは異なり、一定の要件を満たせば、住宅ローンを支払いながら自宅を維持できる場合があることも個人再生の特徴です。

もっとも、個人再生が適しているかどうかは、借金の額だけでは判断できません。収入や財産、住宅ローン、その後の生活なども含めて考える必要があります。

1 減額後の借金を返済できることが必要です

小規模個人再生では、住宅ローンを除く借金の総額に応じて、最低限返済しなければならない金額の目安が定められています。

  • 100万円未満の場合 → 原則として全額
  • 100万円以上500万円以下の場合 → 100万円
  • 500万円を超え1500万円未満の場合 → 借金総額の5分の1
  • 1500万円以上3000万円以下の場合 → 300万円
  • 3000万円を超え5000万円以下の場合 → 借金総額の10分の1

このように、借金の額によっては、個人再生によって返済する金額を大きく減らせる可能性があります。

しかし、個人再生は、借金を減額して終わる手続ではありません。減額後も一定期間、返済を続ける必要があります。

そのため、返済を続けながら生活していける収入があるかが重要です。

千葉地方裁判所への申立てでも、給与明細や源泉徴収票など、収入を確認するための資料が必要とされています。

また、千葉地方裁判所では、実際に一定額を積み立てる「履行テスト」が行われており、返済を継続できるかが確認されます。

「借金が減れば何とかなる」ではなく、減額後の返済額を毎月無理なく支払えるかを考えることが大切です。

2 財産によって返済額が変わることがあります

個人再生では、借金の額だけで返済額が決まるわけではありません。

例えば、

  • 預貯金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 自動車
  • 不動産
  • 退職金の見込額
  • 有価証券

などの財産を確認する必要があります。

確認の結果、保有している財産の価値が最低返済額より高ければ、それ以上の金額を返済しなければならないことがあります。また、給与所得者等再生の場合には、可処分所得の2年分以上という基準もあります。

そのため、個人再生の見通しを考える際には、「借金がいくらあるか」と同時に「どのような財産があるか」を確認することが重要です。

3 申立て前のお金の動きも確認します

個人再生では、現在の預金残高だけでなく、それまでのお金の動きを確認することがあります。

千葉地方裁判所では、過去2年分の収支が分かる預金通帳等の提出が求められています。

多額の入出金や財産の処分など、気になる事情がある場合には、そのまま弁護士にお話しください。

4 自宅を残した後の返済も考える必要があります

一定の要件を満たせば、住宅資金特別条項を利用して、住宅ローンを支払いながらその他の借金を整理できる場合があります。

ただし、個人再生を利用したからといって、住宅ローンそのものが減額されるわけではありません。

そのため、

住宅ローン + 個人再生による返済

を続けても生活が成り立つかを確認する必要があります。

「自宅を残せるか」だけではなく、「自宅を残した後も無理なく生活できるか」が大切です。

5 返済期間を長くすればよいとは限りません

個人再生の返済期間は原則として3年間です。

千葉地方裁判所では、3年を超える返済期間を希望する場合、3年間では返済が難しい特別な事情や、期間を延長すれば返済できることについて、具体的な説明を求めています。

そのため、単に毎月の返済額を少なくするために返済期間を延ばせるわけではありません。

今後の収入と支出を踏まえて、無理なく続けられる返済計画を立てることが必要です。

6 家族や知人からの借金もお話しください

個人再生では、消費者金融やクレジットカード会社だけでなく、親族や知人、勤務先などからの借金についても確認する必要があります。

千葉地方裁判所への申立てでも、債権者一覧表の提出が必要です。

「親から借りた分は別」と考えず、借入れについてはすべて弁護士にお伝えください。

7 最初から個人再生に決める必要はありません

「自宅を残したいから個人再生にしたい」

「自己破産は避けたい」

というご希望があることは当然です。

しかし、大切なのは個人再生をすること自体ではなく、手続後も返済と生活を無理なく続けられることです。

借金、収入、生活費、財産、住宅ローンなどを確認した結果、個人再生が適している場合もあれば、自己破産など別の方法を検討した方がよい場合もあります。

相談する前に、どの手続を選ぶか決めておく必要はありません。

千葉市で個人再生についてお悩みの方へ

個人再生は、借金を減額しながら返済を続けることで、借金問題の解決を目指す手続です。

特に、

  • 住宅ローンがあり、自宅を残したい
  • 借金の返済は難しいが、一定の収入がある
  • 自己破産以外の方法を検討したい
  • 個人再生でいくら返済することになるのか知りたい
  • 個人再生と自己破産のどちらが適しているか分からない

という方は、一度ご相談ください。

おゆみ野法律事務所では、借金だけでなく、収入、生活費、財産、住宅ローンなどを確認した上で、個人再生をした後も返済と生活を続けられるかという点を含めて検討します。

個人再生がご自身に合った方法なのかも含め、今後の返済について一度ご相談ください。