自己破産を検討されている方から、「裁判官と直接面談することはありますか?」という質問を受けることがあります。

自己破産の手続では、申立書だけでなく、借金が増えた経緯、現在の収入や生活状況、財産の内容などを裁判所が確認します。その過程で、裁判官との面談が行われることがあります。

もっとも、弁護士に依頼して自己破産を申し立てた場合、必ず裁判官との面談が行われるわけではありません。

千葉地方裁判所では、面談をしない場合があります

千葉地方裁判所では、弁護士が代理人となって自己破産を申し立てた事件について、裁判官の判断により、一定の場合には面談を実施しない取扱いとされています。

たとえば、提出された書類から同時廃止が相当と判断でき、免責不許可事由も見当たらない場合には、裁判官との面談を実施しないことがあります。

つまり、弁護士に依頼して自己破産を申し立てたからといって、必ず本人が裁判官と直接話をしなければならないわけではありません。

どのような場合に面談が行われるの?

千葉地方裁判所では、主に次のような場合に面談を実施するとされています。

  • 提出された書類だけでは、同時廃止が相当か判断できない場合
  • 免責不許可事由があることがうかがわれる場合
  • その他、裁判官が面談を行う必要があると判断した場合
  • 申立代理人である弁護士が、面談を行うことが望ましいとの意見を付けた場合

また、提出された書類だけでは判断できない場合には、追加資料の提出を求められることがあります。

面談を必要以上に心配する必要はありません

「裁判官に厳しく問い詰められるのではないか」と不安に思われる方もいるかもしれません。

しかし、裁判官との面談があるかどうかは、申立ての内容や提出された資料などを踏まえて裁判所が判断します。また、弁護士に依頼した場合には、弁護士が申立人の代理人として申立書などを作成し、裁判官との面談が行われる場合には、その立会いも行います。

大切なのは、借金の経緯や財産について隠したり曖昧にしたりせず、申立ての段階から正確に申告することです。

おゆみ野法律事務所では自己破産のご相談をお受けしています

自己破産では、借金の金額だけでなく、財産の内容、借入れの経緯、収入・支出など、それぞれの事情によって手続の進み方が異なります。

「自分の場合は裁判官との面談が必要になるのか」「同時廃止になる可能性があるのか」「免責に問題はないのか」など、ご不安な点がある場合には、お気軽にご相談ください。

※自己破産の具体的な取扱いは、申立先の裁判所や個々の事件の内容によって異なる場合があります。