自己破産を申し立てる際、事件が「管財事件」となる場合には、裁判所に納める費用として管財予納金が必要になります。

「自己破産をしたいけれど、管財予納金はいくら必要なのか」「20万円必要と聞いたが、自分の場合も必要なのか」と不安に思われる方もいるでしょう。

ここでは、千葉地方裁判所に自己破産を申し立てる場合を中心に、管財予納金について説明します。

管財事件とは

自己破産では、申立人に一定以上の財産がある場合や、財産・免責に関する調査が必要な場合などに、裁判所が破産管財人を選任することがあります。このような事件を「管財事件」といいます。

破産管財人は、申立人の財産状況を調査し、財産を売却するなどして金銭に換え、債権者への配当などの手続を行います。

一方、破産管財人を選任する必要がない場合には、「同時廃止」として手続が進められます。

管財予納金は何のために必要?

管財事件では、破産管財人が選任され、財産の調査や管理・換価などを行うため、その手続に必要となる費用をあらかじめ納める必要があります。

千葉地方裁判所の案内でも、破産管財人の選任が必要な場合には、そのための費用を申立人が負担する必要があると説明されています。

なお、管財予納金は、弁護士に支払う弁護士費用とは別に必要となる費用です。

千葉地方裁判所の少額管財では20万円が基本

千葉地方裁判所では、弁護士が申立代理人となることなどを前提として、申立代理人と破産管財人が適切に役割分担することで管財人の負担を軽減し、予納金を低額化した「少額管財」の取扱いがあります。

少額管財の場合、管財人への引継分は20万円とされています。これとは別に官報公告費用も必要となります。

ただし、具体的な予納金額は事案に応じて増減することがあります。

また、千葉地方裁判所では、予納金の分割納付は取り扱っていないとされているため、申立てに向けてあらかじめ準備しておく必要があります。

通常管財では予納金が高額になることも

すべての管財事件が20万円で済むわけではありません。

千葉地方裁判所の通常管財では、自然人の場合、負債総額が5,000万円未満であれば50万円が基準額とされています。

さらに、負債総額が5,000万円以上1億円未満の場合は80万円、1億円以上5億円未満の場合は150万円、5億円以上10億円未満の場合は250万円が基準額とされています。

実際の予納金は、この基準額をもとに、債務者の財産状況などさまざまな事情を考慮して裁判官が個別に算定します。

そのため、「管財事件になった場合の予納金は必ず20万円」とは限らない点に注意が必要です。

どのような場合に管財事件になる?

千葉地方裁判所の資料では、個人の自己破産について、原則として、破産手続開始決定時に20万円以上の財産を有していると認められるかどうかが、管財事件と同時廃止事件を振り分ける基準の一つとされています。

たとえば、次のような場合には、管財事件として扱われることがあります。

  • 20万円以上の現金がある
  • 20万円以上の換価対象となる財産がある
  • 財産について破産管財人による調査が必要である
  • 法人の代表者が法人とあわせて自己破産を申し立てる
  • 免責不許可事由があり、破産管財人による調査が必要と判断される

換価対象となる財産としては、預貯金、保険、自動車、過払金返還請求権、退職金請求権の一定部分などがあります。

また、個人事業者については、事業に伴って資産や負債が形成されていることが通常であり、財産調査が必要となることが想定されるため、原則として管財事件とする取扱いが示されています。

「財産がないから同時廃止」とは限りません

注意したいのは、現在ほとんど財産を持っていなければ必ず同時廃止になる、というわけではないことです。

裁判所の案内では、特に価値のある財産がない場合でも、使途不明の借入金や不自然な支出があるなど、破産に至る経緯が明らかでないときには、破産管財人を選任して財産の調査などを行うことがあると説明されています。

そのため、「財産が20万円未満だから管財予納金は必要ない」と自己判断するのではなく、申立て前に財産の内容や借入れの経緯を確認しておくことが重要です。

管財予納金も含め、申立て前に費用の見通しを確認しましょう

自己破産では、財産の内容や借入れの経緯、事業経験の有無などによって、同時廃止になるのか管財事件になるのかが異なります。

特に管財事件となった場合には、弁護士費用とは別に管財予納金が必要となるため、自己破産を申し立てるために必要な費用を全体として把握しておくことが大切です。

もっとも、管財事件になるかどうかは、単に預貯金の残高だけを見て判断できるものではありません。保険、自動車、退職金、不動産などの財産のほか、借入れや財産処分の経緯なども確認する必要があります。

「自分の場合は同時廃止になるのか、管財事件になるのか」「管財予納金はいくら準備しておけばよいのか」と不安がある場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

おゆみ野法律事務所では、借入れの状況だけでなく、預貯金、保険、自動車、退職金、不動産などの財産状況やこれまでの経緯を確認したうえで、自己破産の手続や必要となる費用についてご説明します。

千葉市やその周辺で自己破産を検討されている方は、ご相談ください。