相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金や保証債務などの負債も引き継ぐことになります。
「亡くなった方に借金がある」「財産と借金のどちらが多いのか分からない」「長年連絡を取っておらず、財産状況が分からない」といった場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は家庭裁判所で手続をします
相続放棄をするには、単に「遺産を受け取らない」と意思表示するだけでは足りません。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をする必要があります。
申述には、相続放棄申述書のほか、戸籍謄本などの書類が必要となります。
相続放棄は原則として3か月以内です
相続放棄には期限があります。
原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、相続放棄の申述をしなければなりません。
これは「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続財産の有無や状況を調査し、相続するのか、相続放棄などをするのかを判断するための期間です。最高裁も、3か月の期間が設けられている趣旨について、相続財産の有無や状況を調査した上で、相続について選択するためであると説明しています。
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所に申し立てることで、この期間を伸長してもらえる場合があります。
3か月を過ぎていても、相続放棄が認められる場合があります
「亡くなってから3か月以上経っているので、もう相続放棄はできない」と考えてしまう方もいます。
しかし、事情によっては、3か月を経過した後でも相続放棄が認められる場合があります。
この点について重要な判断を示したのが、最高裁昭和59年4月27日判決です。
最高裁昭和59年4月27日判決
この事件では、亡くなった父親とその子どもたちとの交流が長期間途絶えていました。父親には積極財産がなく、子どもたちは父親が連帯保証債務を負っていることも知りませんでした。
父親の死亡から約1年が経過した後、裁判所から判決書などが届き、子どもたちは初めて父親に1000万円の連帯保証債務があることを知りました。**そこで、その後、家庭裁判所に相続放棄を申し立てました。
最高裁は、相続人が相続財産は全く存在しないと信じたため3か月以内に相続放棄をせず、さらに、被相続人との交流状況などからみて、そのように信じたことについて相当な理由がある場合には、相続財産の存在を認識した時、または通常これを認識することができる時から3か月を数えることができるとの判断を示しました。
この事件では、子どもたちと父親との交流が長期間途絶えていたことや、父親が生活保護を受けて生活していたこと、積極財産が全くなかったことなどが考慮され、連帯保証債務の存在を知った時から3か月の期間が始まるとされました。そして、連帯保証債務を知った後に行われた相続放棄は、期間内の適法なものと判断されています。
3か月を経過した後は、個別の事情が重要です
もっとも、3か月を経過した後の相続放棄が認められるかどうかは、個別の事情によって判断されます。
最高裁判決も、単に「借金を知らなかった」という事情だけでなく、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交流状況などを踏まえ、相続財産がないと信じたことについて相当な理由があったかどうかを検討しています。
そのため、
- 亡くなった方と長年交流がなかった
- 財産も借金もないと思っていた
- 死亡からしばらくして突然、債権者から請求を受けた
- 裁判所から書類が届いて初めて借金を知った
といった場合には、死亡から3か月以上が経過していたとしても、相続放棄が可能かどうかを検討する余地があります。
3か月を過ぎていても、まずはご相談ください
相続放棄には期間制限があるため、早めの対応が重要です。
特に、亡くなってから3か月以上経過した後に借金が判明した場合には、いつ借金の存在を知ったのか、なぜそれまで相続財産がないと考えていたのか、そのように考えたことに相当な理由があったのかなど、具体的な事情を確認する必要があります。
「もう3か月を過ぎているから相続放棄はできない」と自己判断で諦めず、できるだけ早めに弁護士へご相談ください。
参考裁判例
最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決・昭和57年(オ)第82号(貸金等請求事件
