自己破産をすれば、それだけで借金を支払わなくてよくなると思われている方もいらっしゃいます。

しかし、破産手続そのものは、債務者の財産を整理し、債権者への配当などを行うための手続です。残った借金について法律上の支払責任を免れるためには、原則として、裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。

そのため、自己破産を考えるときには、「破産できるか」だけではなく、免責を受けられるかという点も重要になります。

破産手続だけでは、借金の支払責任はなくなりません

破産手続が終了しただけでは、残った借金の支払責任が当然になくなるわけではありません。

裁判所から免責許可決定を受け、それが確定することによって、原則として破産前の借金について支払責任を免れることになります。免責は、借金を抱えた方が経済的に立ち直るための重要な制度です。

免責の判断で問題となる事情があります

破産法では、一定の事情がある場合を「免責不許可事由」と定めています。

例えば、

  • 浪費やギャンブルなどによって多額の借金をしてしまった
  • 財産を隠したり、不当に処分したりした
  • 特定の債権者だけを不当に優先して返済した
  • 財産や借金について事実と異なる説明をした
  • 裁判所や破産管財人の調査に協力しなかった
  • 一定期間内に過去の免責許可を受けている

といった事情です。

特に、自己破産を考え始めてから、「親族にだけ先に返しておこう」「財産を家族名義にしておこう」などと自分の判断で対応すると、その後の免責の判断に影響することがあります。

自己破産を考えている場合には、一部の借金を返済したり、財産を処分したりする前に弁護士へ相談することが大切です。

免責について心配な事情があっても、隠さずお話しください

「ギャンブルによる借金があるので自己破産できないのではないか」

「浪費をしていたので免責されないのではないか」

と心配される方もいらっしゃいます。

しかし、免責不許可事由があるからといって、必ず免責が認められないわけではありません。裁判所が、破産に至った経緯やその後の事情などを考慮して、免責を認める場合があります。これを裁量免責といいます。

そのため、ギャンブルや浪費だけでなく、

  • 親族や知人にだけ返済したことがある
  • 財産を処分したことがある
  • 申告していない預金口座がある
  • 生命保険や自動車などの財産がある
  • 過去に自己破産をしたことがある

など、免責に影響するのではないかと心配な事情があっても、自分で「言わない方がよい」と判断することは避けてください。

破産・免責手続では、財産や借金、借金が増えた経緯、これまでの返済状況などを正直に説明することが重要です。

免責について心配な事情がある場合ほど、その事情を隠さず、そのまま弁護士にお話しください。

免責されても支払義務が残るものがあります

免責許可決定が確定しても、すべての支払義務がなくなるわけではありません。

例えば、

  • 税金などの公租公課
  • 罰金
  • 一定の損害賠償債務
  • 養育費など一定の扶養に関する費用
  • 一定の労働関係の債務
  • 知りながら債権者一覧表に記載しなかった債権

などについては、免責の効力が及ばない場合があります。

自己破産を考える際には、免責後にもどのような支払いが残るのかを確認しておくことも大切です。

保証人の支払義務はなくなりません

本人が免責許可を受けても、その効果が保証人や連帯債務者に及ぶわけではありません。

そのため、保証人が付いている借金について本人が免責を受けても、保証人には支払義務が残り、債権者から請求を受けることがあります。

親族などが保証人になっている借金がある場合には、自己破産を申し立てた場合にどのような影響があるのか、あらかじめ確認しておく必要があります。

千葉市で自己破産・免責についてお悩みの方へ

免責については、それぞれの事情によって確認すべき点が異なります。

例えば、

  • ギャンブルや浪費による借金がある
  • 親族や知人にだけ返済してしまった
  • 財産を処分したことがある
  • 過去に自己破産をしたことがある
  • 免責されない借金があるのか知りたい
  • 保証人への影響が心配
  • 自分が免責を受けられるのか分からない

という場合でも、自分で「免責は認められない」と判断する必要はありません。

おゆみ野法律事務所では、借金が増えた経緯や財産、これまでの返済状況などを確認した上で、自己破産や免責についての見通しを検討します。

免責について気になる事情がある場合には、隠さずそのままご相談ください。